ミニファイル 実質株主の情報開示
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株主名簿に記載された株主が「名義株主」であるのに対して、議決権行使や投資に関する指図の権限を有する株主が別に存在する場合は、これを「実質株主」と呼ぶ。具体的には、株式を管理する信託銀行等が名義株主であり、投資判断を行う運用会社等が実質株主であるケース等が想定されている。
企業側から実質株主に対して対話を申し入れるためには、実質株主に関する情報を把握する必要がある。だが、大量保有報告制度の適用対象(保有割合が5%超)となるケースを除けば、現行法において、欧州諸国のように実質株主を把握する制度はない。実質株主を特定する調査を民間企業に依頼する会社も少なくないが、高額な費用負担が発生すること等の問題点...
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