新リースに対応した改正財規等が公布・施行
2027年4月から適用開始、2025年からの早期適用も可
( 02頁)
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」(令和7年内閣府令第20号)等が3月24日に公布・施行された。企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等を踏まえ、リースに関する注記や使用権資産の表示に関する規定などを設けている。適用は2027年4月1日以後開始する事業年度から(2025年4月からの早期適用も可)。 |
リースに関する注記
改正財務諸表等規則では、「リースに関する注記」として、以下の注記を求めている( 改正財規8条の6 、 改正連結財規15条の3 )。ただし、重要性が乏しいものは注記を省略することができる。
(1)...
- 経営財務データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします