新リースの会計と税務の詳細解説 第4回 借手の会計処理②使用権資産とリース負債の計算

-会計と税務の両面から考察-

 公認会計士・税理士 太田 達也

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Ⅳ 借手の会計処理(つづき)

3.使用権資産およびリース負債の計上

(1)計上額の算定方法

①使用権資産およびリース負債の計上額

借手は、リース負債の計上額を算定するにあたって、原則として、リース開始日 において未払である借手のリース料からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除し、リース料総額の現在価値によりリース負債を算定する方法による( 会計基準34項 )。

この場合、リース料総額は、リース負債と利息相当額の合計額になる。リース料総額からリース負債を控除した額が、利息相当額として算出される。

リース料総額 = リース負債 + 利息相当額
(元本相当額)

また、当該リース負債にリース開始日までに支払った借手のリース料、付随費用および資産除去債務に対応する除去費用 を加算した額により使用権資産を計上する( 会計基準33項 、図表15)。

リース開始日までに支払った借手のリース料、付随費用および資産除去債務に対応する除去費用がない場合は、使用権資産とリース負債の計上額は同額となる(図表16)。

【図表15】リース負債と使用権資産の計上額

リース負債の計上額リース料総額の現在価値使用権資産の計上額リース負債...