ゼロから学ぶ 新リース会計基準 第13回 リースの契約条件の変更
公認会計士・税理士 内田 正剛
リースの契約は、後に条件が変更されることもあります。例えば、不動産賃貸借契約で、契約後に賃借スペースを追加したり、賃料の改定を行うケースです。このようにリースの契約条件を変更したときは、追加的な会計処理を行う必要があります。今回は、会計処理の全体像やリース負債への影響などについて解説します。
●連載の内容(※隔週掲載)
回数 | 概要 |
第9 ~ 12回 | 借手の会計処理 |
第13回 | リースの契約条件の変更 |
第14回 | 短期リース・少額リース |
※以下第18回まで続く。連載の全体像は 第1回 をご覧ください。
1.リースの契約条件の変更とは
借手がリースの会計処理を行うときは、リース料やリース期間など様々な情報をもとにします。しかし、契約条件が変更されると、それらを含む仕訳の前提も変わります。そこで新リース会計基準では、契約条件の変更時の会計処理について定められています。
新リース会計基準 第24項 によれば、「リースの契約条件の変更」とは、当初の契約条件の一部ではなかったリースの範囲や対価に変更が加わることであり、以下がその例です。
・対象資産を使う権利の追加・解約
・対象資産を使う契約期間の延長や短縮
リー...
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