ハーフタイム 言うは易し、行うは難し
公認会計士・監査審査会が中小規模監査法人に対して厳しい懲戒処分を勧告する事例が増えているが、その大きな原因の一つとされているのが監査調書の事後的な作成や改竄である。金融庁が公表した懲戒処分の文書には、「経営管理担当者及び品質管理担当責任者は、職業的専門家としての倫理感が欠けている。」「外部検査等での指摘の回避を最優先事項とし、職業的専門家としての誠実性・信用保持を軽視する風土が形成され、まん延する状況を助長・放置している。」「業務執行社員が、監査報告書日後の追加的な監査手続の実施、監査調書の事後的な作成や改ざん等を指示し、監査補助者が当該指示を躊躇なく実行している。」といった厳しい指摘が並んでいる。
また、ある4大監査法人において法律で義務づけられた研修をオンラインで不正受講していた疑いが浮上し、多くの公認会計士が処分を受けた事件もあった。
言うまでもなく、公認会計士が実施する監査は、財務諸表に全体として、重要な虚偽表示や不正がない旨を証明することを目的とする業務である。「紺屋の白袴」ではないが、重要な虚偽表示や不正がないことを証明するはずの公認会計士や監査法人が自ら進んで不正に手を染めて...
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