ゼロから学ぶ 新リース会計基準 第14回 短期リース・少額リース
公認会計士・税理士 内田 正剛
新リース会計基準では、借手がリース契約を結んだ場合、リース開始日に使用権資産とリース負債を計上します。ただし、「短期リース」と「少額リース」に該当する場合は、使用権資産とリース負債を計上しないことができる簡便的な取扱いが認められています。資産・負債計上は実務上一定の負担になり得るため、経理担当者としては短期リース・少額リースの適用の可否を検討する場面もあるでしょう。今回は、その簡便的な取扱いについて解説します。
●連載の内容(※隔週掲載)
回数 | 概要 |
第15回 | 貸手の会計処理 |
第16回 | セール・アンド・リースバック取引 |
第17回 | サブリース取引 |
※連載の全体像は 第1回 をご覧ください。
1.短期リース
借手のリース期間が12ヶ月以内であり、購入オプションを含まないリースのことを言います。リース開始日に判断します(新リース会計基準の適用指針 第4項 (2))。
①費用処理
短期リースに該当すると、使用権資産・リース負債を計上せずに、借手のリース料を借手のリース期間にわたって定額法で費用処理することができます。例えば、月額リース料1,000の契約で、借手のリース期間が12ヶ月で...
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