新リースの会計と税務の詳細解説 第6回 借手の会計処理④短期リースと少額リース等

‐会計と税務の両面から考察‐

 公認会計士・税理士 太田 達也

( 12頁)

Ⅳ 借手の会計処理(つづき)

7.短期リースおよび少額リースの簡便的な取扱い

短期リースおよび少額リースに限って、借手は、使用権資産およびリース負債を計上しないで、リース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用として計上することができる簡便的な取扱いが認められる。

(1)短期リース

①短期リースの定義と適用の選択単位

借手は、短期リース(リース開始日において、借手のリース期間が12ヵ月以内であり、購入オプションを含まないリースをいう)について、リース開始日に使用権資産およびリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用として計上することができる。

「借手のリース期間が12ヵ月以内」と定義されているように、契約期間や解約不能期間と異なる期間となる場合がある点に留意する必要がある。解約不能期間に延長オプションを行使することが合理的に確実である場合または解約オプションを行使しないことが合理的に確実である場合の対象期間を加えた期間が12ヵ月以内であるかどうかを判定することになる。後で説明する少額リースのように、契約期間に基づいて判定できるという取...