新・経理実務最前線!Q&A 監査の現場から 第28回 組合等の保有する非上場株式の時価評価のポイント
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 内田 則一
2025年3月に公表された改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」により、一定の要件を満たす組合等において、その構成資産である市場価格のない株式を時価評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることが可能となりました。 組合等が行う時価評価には複数の手法があり、評価対象ごとに適した評価アプローチを用いることが求められますが、当該組合等に出資している上場企業等においても、投資管理の観点から、組合等の時価評価を理解しておくことは有用であると思われます。 本稿では、市場価格のない株式を構成資産とするファンドの法的形態として、投資事業有限責任組合が最も多いと考えられるため、前述の組合等は「投資事業有限責任組合」に限定して解説します。 なお、本稿の意見にわたる部分は筆者の個人的な見解であり、EY新日本有限責任監査法人の公式見解ではないことを予め申し上げます。 |
Q1
2025年3月に公表された改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」(以下「改正指針」という。)の概要について教えてください。
A1
(1)改正指針の概要
①改正指針における組合等への出資の取扱いイメージ
下記を前提に改正前後の取扱...
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