新リースの会計と税務の詳細解説 第8回 貸手の会計処理
‐会計と税務の両面から考察‐
公認会計士・税理士 太田 達也
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Ⅴ 貸手の会計処理
(1)改正後の貸手の会計処理と改正点
貸手の会計処理については、①収益認識会計基準との整合性を図る点、②リースの定義およびリースの識別を除き、現行の企業会計基準第13号の定めが踏襲されている。このうちの収益認識会計基準との整合性を図る点は、収益認識会計基準において割賦基準が認められなくなったこととの整合性から、現行の企業会計基準適用指針第16号に定められている「リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法」の廃止である。
したがって、貸手においては、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区別、所有権移転外ファイナンス・リースと所有権移転ファイナンス・リースの区別は残されている(図表37)。
【図表37】貸手の会計処理
リースの分類 | 会計処理の内容 | |
ファイナンス・リース | 所有権移転ファイナンス・リース |
通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理
リース債権として計上 |
所有権移転外ファイナンス・リース |
通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理
リース投資資産として計上 |
|
オペレーティング・リース | 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理 |
所有権移転ファイナンス・リース...
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