金融庁 セーフハーバー・ルールの具体的な対象範囲を示す
確認書の記載も拡充へ
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金融庁・金融審議会は9月19日、第2回ディスクロージャーワーキング・グループ(神作裕之座長)を開催した。虚偽記載等の責任に係るセーフハーバー・ルールの法制化等と確認書の記載拡充について議論した。免責の対象とする非財務情報のうちの将来情報、統制の及ばない第三者から入手した情報、見積り情報(将来情報等)について、より具体的な範囲が示された。 |
民事・課徴金は免責、刑事が対象外
初回会合( No.3717・3頁 )の議論を受けて、次の事務局提案があった。
①免責の対象範囲
非財務情報全般とせず、そのうち将来情報等を対象とする。次の具体的な項目が例示された。
将来情報・有価証券報告書の作成時点からみた将来に関する情報...
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