ゼロから学ぶ 新リース会計基準 第17回 サブリース取引
公認会計士・税理士 内田 正剛
リースの中には、リースした物件をさらに別の者にリースするようなパターンの取引もあります。これを「サブリース取引」といいます。今回は、サブリース取引の会計処理について解説します。
●連載の内容(※隔週掲載)
回数 | 概要 |
第17回 | サブリース取引 |
第18回 | 経過措置(最終回) |
※連載の全体像は 第1回 をご覧ください。
1.サブリース取引とは
サブリース取引とは、借手がリースした対象資産を、さらに第三者にリースするものの、当初の貸手と借手の間のリースが依然として有効である取引のことです(新リース会計基準の 適用指針第4項 (12))。
例えば、対象資産がA社→B社→C社という流れで転貸される取引を考えてみます。当初の貸手であるA社から、当初の借手であるB社の間で行われるリースのことを「ヘッドリース」といいます。そして、B社が貸手となり借手のC社に対して行うリースのことを「サブリース」といいます。つまりB社はヘッドリースの借手、サブリースの貸手であり、「中間的な貸手」であると言えます。
【図1】サブリース取引
2.会計処理
以下では、中間的な貸手の視点から会計処理を解説します。
サブリースの会計処理は、大きく分けて以...
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