ミニファイル 配当基準日と総会前開示
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有価証券報告書の総会3週間以上前の開示を実現するための選択肢のひとつに、総会の後倒しがあるが、議決権基準日と配当基準日を共に変更する場合、配当の権利確定や配当金の支払いが遅くなるという課題がある。
総会の後倒しに際して基準日の変更を行うのは、議決権基準日から3カ月以内に総会を開催しなければならないからだ( 会社法124条 2項)。総会で決議することとされている配当( 同法454条 第1項)についても同様であり、配当基準日から3カ月以内に総会における配当決議を行わなければならない。
しかし、必ずしも議決権基準日と配当基準日を揃える必要はなく、配当決議を取締役会に授権することで、配当基準日のみを期末日のままと...
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