新・経理実務最前線!Q&A 監査の現場から 第29回 株式交付信託に関する実務上のポイント
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 小倉 幹生
「新・経理実務最前線! Q&A ~監査の現場から」第29回では、株式交付信託に関する実務上のポイントの解説を行います。コーポレート・ガバナンスコードの公表、適用などを契機に、業績や株価に連動して報酬額が決定されるようなインセンティブ型の役員報酬の適用事例が増えてきており、一部現金給付を行う事例も見られますが、これらのスキームについては、会計基準等における取扱いが明確ではないものも多く、実務上は多くの検討すべき点があります。 本稿においては、株式交付信託が行われた場合に、現場で生じる基礎的な論点や、より実務的な論点について、解説を行っていきます。 なお、本稿中の意見にわたる部分は筆者の個人的な見解であり、EY新日本有限責任監査法人の公式見解ではないことを予め申し上げます。 |
Q1
従業員への福利厚生を目的とした株式交付信託に関する基本的な論点を教えてください。
A1
1.対象取引
取引が、法的に有効であることを前提として、従業員又は従業員持株会(以下「従業員等」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引について、当面、必要と考えられる実務上の取扱いを明らかにすることを目的として、実務対応報告第30...
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