ゼロから学ぶ 新リース会計基準 第18回(最終回) 経過措置
公認会計士・税理士 内田 正剛
新しい会計ルールが適用される際に、実務上の負担を軽減するために認められる例外的な処理が「経過措置」です。新リース会計基準にも経過措置が設けられていますが、非常にたくさんの規定があり、難しく感じられるかもしれません。今回は、経過措置のうち主なものにフォーカスして解説します。なお、当解説では、前連結会計年度・前事業年度のことを「前期」と表現しています。
●本連載の内容
回数タイトル掲載号第1回基準のイメージをつかもうNo.3689・22頁第2回リースの識別① ルールの全体像No.3691・10頁第3回リースの識別② 特定された資産No.3693・20頁第4回リースの識別③ 資産の使用を支配する権利No.3695・28頁第5回契約対価の配分No.3697・26頁第6回リース期間① ルールの全体像No.3699・30頁第7回リース期間② 延長オプションと解約オプションNo.3701・39頁第8回リース期間③ 設例の解説No.3703・22頁第9回借手の会計処理① ルールの全体像No.3705・26頁第10回借手の会計処理② 借手のリース料No.3707・24頁第11回借手の会計処理③ 現在価値計算...
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