IFRS適用企業、修正後発事象による決算短信の訂正時期
規程にかかわらず早期対応も一考か
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| 既報の通り、会社法・連結計算書類の監査報告書日後に修正後発事象が発生した時、IFRS適用企業は連結財務諸表の金額の修正が必要となり、すでに開示済みの決算短信を訂正しなければならない( No.3618・53頁 )。決算短信を訂正するタイミングは企業ごとに違いがみられる状況だが、投資家への十分な情報提供と投資家との対話を念頭に、訂正するタイミングも検討したいところだ。 |
IFRSは日本基準のような特例はなし
後発事象とは、報告期間の末日と財務諸表の公表承認日との間に発生する事象で、企業にとって有利な事象と不利な事象の双方をいう(IAS第10号第3項)。このうち重要性があり、報告期間の末日に存在した状況につい...
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