新リースの会計と税務の詳細解説 第12回 開示
公認会計士・税理士 太田 達也
ⅩⅠ 開示
借手の会計処理をIFRS第16号と整合的なものとする中で、借手の表示についても、IFRS第16号と整合的なものとする内容が定められている。
(1)使用権資産の表示
使用権資産について、次のいずれかの方法により、貸借対照表において表示する( 会計基準49項 )。
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①対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目に含める方法 ②対応する原資産の表示区分(有形固定資産、無形固定資産または投資その他の資産)において使用権資産として区分する方法 |
原資産を自己所有していたと仮定した場合の貸借対照表科目に含める方法、または、対応する原資産の表示区分(有形固定資産、無形固定資産または投資その他の資産)において使用権資産という科目で表示する方法のいずれかを選択適用する。
継続性の問題があるため、いったん選択した方法は継続適用することになると考えられる。
(2)リース負債の表示
リース負債について、貸借対照表において区分して表示するまたはリース負債が含まれる科目および金額を注記する( 会計基準50項 )。
リース負債の表示についても、2つ...
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