新リースの会計と税務の詳細解説 第13回(最終回) 適用時期および経過措置
公認会計士・税理士 太田 達也
ⅩⅡ 適用時期
(1)適用時期
次の適用時期が定められた( 会計基準58項 )。
会計基準は、2027年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用する。
ただし、2025年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から本会計基準を早期適用することができる。
適用にあたっての負担を考慮すると、早期適用する企業は、リースに該当する取引をあまり行っておらず、適用に伴う負担が少ない企業やリース会計に関するソフトウェアを販売するシステム会社など、限定されるように思われる。
(2)適用初年度の取扱い
会計基準の適用初年度においては、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱い、原則として、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する。
ただし、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用することができる( 適用指針118項 、図表61)。
【図表61】適用初年度の取扱い
原則(完全遡及アプローチ)遡及適用例外(修正遡及アプローチ)適用初年度...
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