国税庁 改正リース通達の趣旨説明を公表

新設通達の留意点など示す
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国税庁は11月28日、「令和7年6月30日付課法2-7ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)等の趣旨説明」を公表した。6月に公表された改正リース税制に対応した改正法人税基本通達等を解説している( No.3710・2頁 )。なお、11月27日に6月に公表された同通達等の一部改正も公表されている。

リース資産の取得価額

既報の通り、改正法人税基本通達7-6の2-9では、賃借人におけるリース資産の取得価額は、原則としてそのリース期間中のリース料の額の合計額(改正前:そのリース期間中に支払うべきリース料の額の合計額)とすることなどを示している。

この改正に関して、趣旨説明では、新リー...