金融審・サステナWG 有報の提出期限延長の要件緩和を検討へ
サステナ保証は公認会計士法2条2項業務
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| 金融庁・金融審議会は11月28日、第10回サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ(神作裕之座長)を開催した。会合では、金融庁の小長谷章人企業開示課長から「開示ガイドライン改正を含め、有価証券報告書の提出期限延長承認制度の柔軟な運用を検討する」「サステナビリティ保証は公認会計士法2条2項業務に該当する」と、注目の発言があった。 |
やむを得ない理由が拡充される可能性も
会合当日の注目の発言のうち、一つは作成者の委員・オブザーバーから強い要望のあったSSBJ基準適用義務化後の有報の提出期限延長についてだ。現行の延長承認制度においては、やむを得ない理由により法定の期間内に有報を...
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