8年度改正 CFC税制で解散に係る特例創設
| 令和8年度税制改正大綱では、外国子会社合算税制(CFC税制)を見直し、解散した外国関係会社に係る特例を創設すること等が盛り込まれた。清算中の外国関係会社が意図せず、形式的に課税対象となるケースがあるとして、海外展開を行う企業から見直しを求める声があった。外国関係会社の令和8年4月1日以後開始の事業年度に適用される予定だ。 |
解散した外国関係会社は一定の判定必要に
令和8年度税制改正大綱におけるCFC税制の主な見直しは【参考1】のとおり。
同税制は、実質的活動を伴わない外国子会社等を利用した租税回避行為を防止するため、外国子会社等がペーパー・カンパニー等である場合や経済活動基準のいずれかを満た...
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