ミニファイル 臨時報告書の提出義務と公認会計士等の異動
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上場企業は特定の要件に該当した時、臨時報告書を遅滞なく提出しなければならない( 金商法24条の5 第4項)。要件は公益または投資者保護のために必要かつ適当なものとして開示府令に列挙されており、企業が公認会計士等の異動を決定または異動があった場合も対象となる( 開示府令19条 第2項9号の4)。
臨時報告書には、異動前後の公認会計士等の氏名または名称、異動の年月日、退任する公認会計士等の就任年月日、異動(の決定)に至った理由・経緯、理由・経緯に対する退任公認会計士等と監査役会等の意見などを記載することになっている。求められる記載内容は、取引所の規則に基づき異動(の決定)があった場合に直ちに開示が求められる...
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