R8改正 OI促進税制のM&A型に新枠措置
3年以内に議決権の過半数を段階取得でも適用可に
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| 令和8年度税制改正大綱では、オープンイノベーション促進税制を見直し、M&A型に新枠を措置すること等が盛り込まれた。新枠では、特定株式の取得の日から3年以内に議決権の過半数を段階的に取得すること等により、取得価額の20%の所得控除が可能となる。また、M&A型では、吸収合併を行った場合の取崩について益金算入を緩和する。適用は令和8年4月1日以後に特定株式を取得した日から。 |
上場維持基準の引上げ等に適した選択肢増に
同税制では、国内の対象法人(事業会社等)が、令和8年3月31日までの間に一定のスタートアップ企業の特定株式を取得し事業年度終了の日まで有している場合において、その取得価額の25%以下を特別勘...
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