新型の研究開発税制 適用開始は令和9年度からの見通し

改正産技法の公布は年内も施行日は政令で指定に
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令和8年度税制改正大綱では、研究開発税制に「戦略技術領域型」を創設すること等が盛り込まれた。税額控除率は最大50%、控除限度超過額も3年間繰越可能と破格だが、改正産業技術力強化法の施行の日から令和11年3月31日までの間に一定の計画認定を受けることが前提となる。同法の公布は年内を見込んでいるが、施行日は政令で指定する日となる予定で、実質的な適用開始は令和9年度からの見通しだ。

繰越税額控除は試験研究費の額が前期を超える事業年度のみ適用可能

同税制は、青色申告法人の各事業年度において試験研究費等の額がある場合に、その事業年度の法人税額から試験研究費等の一定割合を控除することができる(措法42の4、措...