グループ間取引の書類保存 取引実態の確認が目的
R8改正 4月1日以後に行われる関連者との取引対象に
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| 令和8年度税制改正で創設される「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」では、内国法人が関連者との間で特定取引を行った場合に、その支払額の算定根拠となる記載等がないときは、これらを明らかにする書類等の取得等・保存が義務付けられる。同特例は取引実態を確認するのが目的で、制度上、取引価格の妥当性を問うものではないという。令和8年4月1日以後に適用となる同特例の概要を取り上げる。 |
経費配賦の根拠等を示す資料提供が困難
同特例は、企業グループ内の法人間で行われる一定の取引(シェアードコスト取引等)に係る書類等を保存させるのが目的だ。シェアードコスト取引とは、企業グループ内で発生する共通の業務(研究開発、...
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