新外形 4月から100%子法人等への対応がスタート

払込資本の判定や激変緩和措置を確認
( 04頁)
令和6年度税制改正で外形標準課税が見直され、令和8年4月1日以後開始事業年度から「100%子法人等への対応」が始まる。対象法人は払込資本の額や親法人との支配関係など一定の要件に該当するかを判断しなければならない。要件判定の基本的なポイントを取り上げる。

払込資本の判定は親法人と子法人等で差異

「100%子法人等への対応」では、「①払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が50億円を超える特定法人(親法人)の100%子法人等で、②資本金が1億円以下、③払込資本の額が2億円超」の場合、新たに外形標準課税の対象となる(地法72の2①一ロ等)。

同対応のうち、払込資本の判定に当たっては、親法人と子法人等で...