有価証券報告書 作成上の留意点(2026年3月期提出用)
企業会計基準委員会 専門研究員 浅野 匠彦
Ⅰ.はじめに
本稿は、2026年3月期の有価証券報告書における作成上の留意点についてまとめたものであり、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という。)の改正に伴う留意点、企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)から改正・公表された企業会計基準等に関する留意点を中心に解説する。
なお、文中において意見にわたる部分は私見であることをあらかじめ申し添えておく。
Ⅱ.開示府令の改正を踏まえた有報の開示に係る留意点
(1)概要
2026年2月20日に開示府令が改正され、一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準(以下「サステナビリティ開示基準」という。)に従った開示のための規定の整備、人的資本開示に関する制度見直し及び定時株主総会前に提出される有価証券報告書の記載事項等に係る改正が行われた。
このうち、サステナビリティ開示基準に従った開示のための規定の整備に係る改正事項は3月決算会社の場合、2027年3月期又は2028年3月期が原則的な適用時期となり、2026年3月期は早期適用が可能となっている。
一方で、人的資本開示に関する制度見直しや株主総会前開示に関...
- 経営財務データベースで続きを読む
-
無料体験 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします




