CFC税制 解散特例の適用開始時期に留意
必ずしも解散日を含む事業年度からの適用にならず
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| 令和8年度税制改正により外国子会社合算税制(CFC税制)において、解散した外国関係会社に係る特例(解散特例)が創設された。本年4月1日以後、解散した外国関係会社が一定の要件を満たす場合、同特例の適用対象期間中(通常は4事業年度)は部分対象外国関係会社とみなされる。同特例の適用開始時期は、事業年度末日の経済活動基準の判定結果によって異なり、必ずしも解散日を含む事業年度から適用されるわけではない点に留意したい。 |
解散で形式的に全所得が課税対象に
CFC税制は、外国子会社(外国関係会社)を利用した租税回避を抑制するため、ペーパー・カンパニー等である場合や経済活動基準を満たさない場合等に、外国関係会社の所...
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