東京地裁令和8年2月18日判決 M&A関連費用の損金性を巡る初の司法判断~不確実性解消アプローチの実務的示唆~

あいわ税理士法人 税理士 尾崎 真司

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判決のポイント
 DD費用等が有価証券の購入のために要した費用といえるためには、当該費用に係る業務の履行時点において、客観的にみて株式購入の蓋然性が相当程度高まったと認められる程度に当該株式の購入の不確実性が解消していることを要する。そして、不確実性が解消したか否かは、意思決定の実情、株式購入の検討経緯等に照らして実質的に判断すべきであり、必ずしも、法人の意思決定機関による正式な意思決定までを要するものではない。

1 はじめに

株式取得の方法によるM&A(企業買収)において、M&A仲介業者に支払う費用や買手企業が買収対象企業に対して行うデュー・デリジェンス(DD)等に係る専門家費用の損金性(発生時の損金か有価証券の取得価額か)については、実務上頻出する論点である。

この論点については、これまで国税不服審判所による裁決は複数存在するものの、東京地裁令和8年2月18日判決(以下「本判決」)が初の司法判断であるとされる(ただし、本判決は控訴されているとのことである。)。本稿では、本判決の内容を紹介するとともに、税務実務家の目線を意識して解説をしたい。

なお、実際の事案では、原告が属する企業グループの複...