「有価証券報告書の作成要領(サステナビリティ関連財務開示編)」(2026年3月期提出用)の解説
サステナビリティ基準委員会(SSBJ) ディレクター 平井 健之
Ⅰ.はじめに
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、2025年3月5日に、我が国最初のサステナビリティ開示基準となる、3つのサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)を公表し、その後、2026年3月13日に、「温室効果ガス排出の開示に対する改正」として、3つのSSBJ基準の改正を公表した。
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・サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」(2025年3月5日公表、2026年3月13日改正)(以下「適用基準」という。) ・サステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」(2025年3月5日公表、2026年3月13日改正)(以下「一般基準」という。) ・サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」(2025年3月5日公表、2026年3月13日改正)(以下「気候基準」という。) |
2026年2月20日に、金融庁より「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和8年内閣府令第5号)(以下「令和8年内閣府令第5号」という。)が公布され、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(昭和48年大蔵省令第5号...
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