インボイス経過措置 10月1日から70%控除

短期前払費用で処理の場合は支出日の控除割合を適用可
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令和8年度税制改正で消費税のインボイス制度において免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置が見直された。本年10月1日に控除割合は80%から70%に引き下げられる。この経過措置に係る控除割合については、同日をまたぐ取引であっても、法人税と同様に、消費税の計算において短期前払費用の取扱いを適用していれば、その支出日の控除割合をもって経過措置の適用を受けることが可能だ。

R8改正で控除可能割合が段階的に引下げ

インボイス制度では、原則、免税事業者等のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れは仕入税額控除を行うことができないが、制度開始後一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除...