ASBJ SPC対応の改正金融商品会計基準等を公表
2026年4月1日以後開始事業年度からの早期適用も可能
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| 企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は6月2日、改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」等を公表した。譲受人が特別目的会社(SPC)である場合の金融資産の消滅範囲(オフバランスの範囲)を明確化した。適用時期は、2027年4月1日以後開始する事業年度(連結会計年度)の期首以後実施される金融資産の譲渡から(2026年4月1日以後からの早期適用も可)。 |
改正の背景
改正の目的は、SPCを活用した金融資産の流動化において、「金融資産の消滅範囲」(オフバランスの範囲)を明確にすることにある。
改正前の金融商品会計基準では、金融資産を一定のSPCに譲渡した場合、そのSPCが発行する「証券」...
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