米国関税還付、会社法計算書類等で開示する事例も
各社で還付時期は不確実な状況
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| 4月20日から開始した米国の国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく関税の還付申請。2026年3月期決算においては、関税還付に関する注記への対応等が検討事項として想定されていた( No.3750・2頁 )。実際に会社法の事業報告や連結計算書類において注記されている事例もあるため、その内容を確認しておきたい。 |
事業報告で還付申請した旨を開示
米国関税の還付に関して、2026年3月期決算企業の会社法の事業報告や連結計算書類で開示する事例が出始めた。事例1では、事業報告(5月22日公表)に還付申請を行っているが、還付の可否・還付額・還付時期は不確実な状況にある旨を記載している。
【事例1】コニカミノルタ(IF...
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