製造委託等の代金支払 大企業同士にも規制拡大
独禁法の新ルールで27年4月から支払遅延禁止に
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| 公正取引委員会は6月17日、製造委託等の代金支払に関して独占禁止法に基づく新たなルールを公表した。取適法に規定する"製造委託等"を行う発注事業者に対し、原則、物品等の受領日から60日の期間経過後の代金支払を禁止する。取適法の規模要件に該当しない大企業同士の取引においても適切な支払期日を設定することでサプライチェーン全体での取引適正化を推進する。2027年4月1日から施行され、適用対象企業は契約条件の見直しが必要となる。 |
サプライチェーン全体で取引適正化を推進
取適法では、取引の内容と一定の規模要件(資本金基準又は従業員基準)によって適用対象取引を定めている。具体的には、以下の5つに大別され、これら...
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