ミニファイル 四半期報告書と半期報告書の課徴金

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金商法上の継続開示書類の提出義務は現在、有価証券報告書や半期報告書などに課されている。四半期報告書の廃止により、開示の回数は少なくとも年4回から年2回に減ったものの、虚偽記載による課徴金の総額は回数が減ったとしても変わることはない。

というのも、虚偽記載に伴う課徴金は虚偽の回数で増えるわけではなく、虚偽に該当する年度を対象に設定される仕組みだからだ。虚偽記載のあった事業年度において、有報に対しては「①600万円」または「②対象企業が発行する算定基準有価証券の時価総額の10万分の6」のうち高い額が課され、時価総額1,000億円超で②が適用される(四半報や半報はその高い額の半分が課される、旧金商法第...