役員の報酬・賞与・慰労金の基本と実務Q&A<234> 法定されたカスハラにどう対応すべきか(2)

 弁護士 小林公明

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前回(本誌 3767号 参照)は、質問との関係で、カスハラの法定の経緯とカスハラに当たらないものの二つを述べた。

今回は法定されたカスハラの詳細とそれを踏まえ企業等のあるべき対策等につき述べる。

4 「職場」におけるカスハラ

以下カスハラの定義の詳細を述べる。

(1)改正法にいうカスハラとは

2(1)
 職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいう。

(2)「職場」とは

2(1) 職場におけるカスタマーハラスメントには、店舗及び施設等において対面で行われるもののみならず、電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれるものである。2(2) 「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれる。取引先の事務所、取引先と打合せをするための飲食店、顧客の自宅等であっても、当該労働者が業務を遂...