パーシャルスピンオフ税制の令和8年度改正のポイント
経済産業省 経済産業政策局 産業組織課 課長補佐 浅見 雄佑
係長 川島 直也
1.はじめに
令和5年度税制改正において措置された「パーシャルスピンオフ税制」は、スピンオフを実施する際に、スピンオフにより切り出される法人(以下、スピンオフ先法人)の持分を、スピンオフを行う法人(以下、スピンオフ元法人)に一部残すパーシャルスピンオフについて、一定の要件を満たせば、スピンオフ元法人におけるスピンオフ先法人株式の譲渡損益課税及びスピンオフ元法人の株主等におけるスピンオフ元法人の部分譲渡損益課税を繰延べ、その株主等においてみなし配当に対する課税を対象外とする租税特別措置である【参考1】。
【参考1】パーシャルスピンオフ税制の概要

経済産業省「「スピンオフ」の活用に関する手引(制度編)(令和8年5月)」より
同税制は、スタートアップ創出促進のための政策税制として措置された。一方、近年、企業を取り巻く事業環境は急速に変化しており、企業において、新規性のある事業のみならず、幅広く自社の事業を俯瞰した上で、その事業ポートフォリオが適切なものになっているか、見直しを行う必要性が高まっている。
こうした背景を踏まえ、令和8年度税制改正において、パーシャルスピンオフ税制は、スタートアップ創出も含...
- 経営財務データベースで続きを読む
-
無料体験 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします




