※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

国際税務の相談室☆CFC税制 外国子会社合算税制における管理支配基準の判定

 税理士 水上 勝弘

( 65頁)

Q

当社は、製造業を営む内国法人です。シンガポールに地域統括会社(子会社)R社及び販売会社(孫会社)S社を有しており、S社の役員の過半数は非常勤でR社の役員が兼務しています。

外国子会社合算税制の適用にあたり、S社(特定外国関係会社には該当しません。)は、経済活動基準の実体基準と非関連者基準は満たしていますが、管理支配基準を満たすかどうかよくわかりません。管理支配基準について具体的にどのように判定したらよいかご教示ください。

A

S社の役員の過半数が非常勤でR社の役員が兼務していたとしても、S社が、シンガポールにおいて、貴社やR社から詳細な指示等を受けず、十分な裁量をもって事業を執行している等、独立し...