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一目でわかる中国☆国際税務教室 Vol.254 中国新増値税法における無償サービスの取扱い
上海ユナイテッドアチーブメント コンサルティング 代表・公認会計士・税理士 鈴木 康伸
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1 無償サービスに関するこれまでの実務
日系企業の中国事業では、日本親会社が中国子会社に経営管理、経理、IT又は技術上の支援を無償で行うことがある。中国側の実務では、サービスを受ける中国子会社側で対価を負担していないことが問題視されることはなかった。
一方、サービスを提供する日本本社側では、国外関連者に対する経済的利益の無償供与として寄附金課税が問題となる。もっとも、日本側の寄附金認定や移転価格の問題は本稿の主旨から外れるため、これ以上詳しく論じない 1 。
サービスの提供者が中国国内であったらどうか。例えば、統括会社が無償で他の現地法人に日常的な支援を行うことはありえよう。無償サービスの税務を考える際...




