2026/09/03 10:05
自民党税調 飲食料品の消費税減税に伴う税制措置を固める
令和9年4月1日より2年間、飲食料品の消費税率を1%へ引き下げるため、自民党税制調査会(小野寺五典会長)は9月2日、「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関する税制上の措置」について議論した。
本則課税事業者への移行や簡易課税制度、総額表示義務に係る各特例の具体案を示した。
本則課税への移行や簡易課税で特例
免税事業者や簡易課税事業者が還付申告を行うために本則課税に移行するには、それぞれ課税期間の開始前に届出書を提出する必要がある。
税率が引き下がる令和9年4月を含む課税期間が既に開始している法人がいることなどを踏まえ、「令和9年4月1日を含む課税期間の末日まで」に届出書を提出することで、当該課税期間から本則課税に移行できる特例を設けることを示した。
また、簡易課税制度で可能な最大限の対応として、簡易課税を適用する事業者が行う「軽減税率が適用される飲食料品の販売」については、事業の種類にかかわらず、売上税額と同額の仕入税額を控除する特例を設けることを示した。
総額表示義務で2か月間の特例を設ける方向
今般の税率引下げの対象は、店舗における価格改定が比較的頻繁になされていると見込まれる飲食料品となるが、事業者側では「夜間の値札貼り替え作業に対応できない」、「カタログや商品パッケージ自体に価格が印字されている」等の理由から、税率変更時(開始時及び終了時)に適切な税率での総額表示が間に合わない状況が発生する可能性がある。
そのため、総額表示義務に直ちに対応することが困難な事情がある場合には、税率変更前後の2か月間においては、事業者が表示しなければならない飲食料品の税込価格について、実際の支払金額と誤認されない措置を講じていることを条件に、税率の変更前又は変更後の税込価格を表示できる特例を設けることを示した。
そのほか、簡易課税事業者・免税事業者である農林漁業者、食品事業者、外食事業者が本則課税事業者に移行する際の相談対応や、税理士費用等の経費に対する支援を行うとしており、予算編成過程で支援策を具体化することになる。