消費税減税動向ニュース~令和9年4月より飲食料品の税率を1%に引下げへ~

自民党 飲食料品の消費税率引下げに係る大綱案を議論

自民党は9月8日、税制調査会・社会保障制度調査会の合同会議を開催し、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱(案)」について議論した。

簡易課税制度や総額表示義務の特例を設ける

大綱案では、令和9年度及び令和10年度の飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げとして、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの間に事業者が国内において行う飲食料品(現行の軽減税率の適用対象の飲食料品)の譲渡(特例対象課税資産の譲渡)等について、消費税の税率を0.78%とする特例を創設することが示された(地方消費税率と合わせて1%。特例税率)。定期供給契約及び通信販売による一定の飲食料品の譲渡については、特例対象課税資産の譲渡から除外して、特例税率を適用しない経過措置を設ける。

また、課税事業者選択届出書の提出期限を課税期間の末日に後ろ倒す特例や、簡易課税のいわゆる2年縛りを解除する特例を設けることとした。簡易課税制度の場合に、軽減税率が適用される飲食料品の譲渡について、税額が発生しない特例を設ける。総額表示に直ちに対応することが困難な場合、税率変更の前後の最大各2か月間、飲食料品は8%又は1%での総額を表示できる総額表示義務の特例を設けることとした。中間申告制度の特例を創設し、令和9年4月以降の中間申告について、特例税率で再計算した前年税額に基づく中間申告を可能とする。

令和9年4月から就業者負担軽減支援金を導入

大綱案では、所得に応じたきめ細かな給付を行う新たな制度として、「就業者負担軽減支援金」を導入することも示した。

令和11年度の本格導入までの「つなぎ」として、まずは、令和9年4月から、2年間に限った飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げと飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲で実施する支援金制度を組み合わせて行い、その後の支援金制度の本格導入に円滑に接続していくとしている。


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