2026/09/11 15:05
自民党税調 飲食料品の消費税減税に係る大綱案を了承
自民党は9月11日、税制調査会・社会保障制度調査会との合同会議を開催し、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱(案)」を了承した。政府は近く大綱を閣議決定する見通しだ。
与党協議を経て、政府が閣議決定へ
会議終了後、小野寺会長から報道陣に対し「大綱について合同会議での一任をいただきました」と発言があった。当日は、国と地方との協議が成立したことを踏まえて会議が行われたが、委員からは「地方に対して丁寧な対応が必要だ」という意見も多数あったという。今後のスケジュールとしては、日本維新の会との協議があり、その後、自民党内での会合を経た上で、政府が近く閣議決定する見通しだ。
外食事業者にテイクアウト等の支援等を明記
大綱案では、令和9年度及び令和10年度の飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げとして、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの間に事業者が国内において行う飲食料品の譲渡(特例対象課税資産の譲渡)及び保税地域から引き取られる飲食料品(特例対象課税貨物)について、消費税率を0.78%とする特例を創設。地方消費税率と合わせて1%とする「特例税率」として明記した。
消費税率の引下げを実施するための所要の措置としては、「本則課税事業者に移行するための特例」や「簡易課税制度の特例」、「総額表示義務の特例」、「中間申告制度の特例」、「予約販売・通信販売の経過措置」などを盛り込んでいる。
消費税率の引下げの影響を受ける農林漁業者等への対応も示されている。農林漁業者については、消費税率の引下げによる売上税額の減少等に対応し、利子負担を考慮しつつ、資金繰りへの支援を行うとした。特に本則課税に移行することが困難な簡易課税事業者・免税事業者である農林漁業者については、第一次産品の生産・販売を担う特殊性に鑑み、売上げから回収できない仕入税額が大きくなることで経営継続が困難とならないよう、個別の売上高を踏まえた金額を給付する仕組みを導入するとした。
食品事業者、外食事業者については、資金繰り支援、生産性向上に向けた省力化等の取組の支援等を行う。特に、外食事業者については、テイクアウト等の支援を講ずるなど、外食と中食・内食の税率差による影響の及ぶ業態などを見極め、的確な支援を講ずるとしている。