2026/09/16 10:00
自民党・日本維新の会 飲食料品の消費税率引下げに係る大綱を決定
自民党と日本維新の会は9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を決定した。飲食料品に係る消費税率の特例として、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの間に事業者が国内において行う飲食料品の譲渡(特例対象課税資産の譲渡)等について、消費税率を1%とする。
政府は同日に大綱を閣議決定し、10月に召集される予定の臨時国会に関連法案を提出する。
簡易課税制度や中間申告に係る各特例を盛り込む
飲食料品に係る消費税率の特例に関する所要の措置として、還付申告が可能な本則課税に移行するため、届出の提出期限を課税期間の末日に後ろ倒す特例や、簡易課税のいわゆる2年縛りを解除する特例を設ける。簡易課税制度については、軽減税率が適用される飲食料品の販売について、税額が発生しない特例を設けることとした。総額表示義務の特例として、総額表示に直ちに対応することが困難な場合、税率変更の前後の最大各2か月間、飲食料品は8%又は1%での総額が表示されていればよいこととする(実際の支払額と誤認させない措置の実施が条件)。令和9年4月以降の中間申告については、新税率(1%)で再計算した前年税額に基づく中間申告を可能とする。
このほか、一定の予約販売・通信販売について、旧税率(8%)が適用される経過措置を設ける。
飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げの影響を受ける農林漁業者については、消費税率の引下げによる売上税額の減少等に対応して、利子負担を考慮しつつ、資金繰りへの支援を行う。食品事業者、外食事業者については、消費税率の引下げが経営に及ぼす影響を踏まえて、資金繰り支援、生産性向上に向けた省力化等の取組の支援等を行うこととした。特に、外食事業者については、テイクアウト等の多角化の支援を講ずるなど、外食と中食・内食の税率差による影響の及ぶ業態などを見極めた上で、的確な支援を講ずる。
また、所得に応じたきめ細かな給付を行う新たな制度として、「就業者負担軽減支援金」を導入する。令和11年度の本格導入までの「つなぎ」として、まずは、令和9年4月から、2年間に限った飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げと飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲で実施する支援金制度を組み合わせて行い、その後の支援金制度の本格導入に円滑に接続していくこととした。