自民党・日本維新の会 連立後初の令和8年度与党税制改正大綱を決定【令和8年度税制改正動向ニュース ~与党税調の議論の行方~】

自民党・日本維新の会 連立後初の令和8年度与党税制改正大綱を決定

自民党と日本維新の会は12月19日、令和8年度与党税制改正大綱を決定した。

個人所得課税では、所得税の「基礎控除」と「給与所得控除」について、①物価上昇に連動して引き上げる仕組みを創設する。具体的には、令和8年・9年分所得に適用される控除額として、基礎控除の本則については現行58万円を「62万円」に、給与所得控除の最低保障額については現行65万円を「69万円」にそれぞれ引き上げる。

また、②昨年12月の自由民主党・公明党・国民民主党による三党合意(178万円への引上げ)を踏まえた対応を講じる。令和8年・9年の時限措置として、基礎控除等の引上げ後の課税最低限168万円と「178万円」との差である10万円について、(1)基礎控除の特例のうち現行37万円を5万円引き上げるとともに、対象者も給与収入200万円相当までから475万円相当までに拡大、(2)給与所得控除の最低保障額も同様に5万円引き上げる。さらに、給与収入475万円相当から665万円相当までを対象としている現行10万円の基礎控除の特例を32万円引き上げる。改正後の基礎控除の特例は、「給与収入200万円相当までは42万円(うち37万円は恒久措置)(現行37万円)」、「給与収入200万円相当から475万円相当までは42万円(現行30万円)」、「給与収入475万円相当から665万円相当までは42万円(現行10万円)」、「給与収入665万円相当から850万円相当までは5万円(現行5万円)」となる。令和8年分の所得税から適用し、令和8年分所得への適用は年末調整からとする。

個人住民税の給与所得控除について、65万円の最低保障額を69万円に引き上げる。令和9年度分及び令和10年度分の個人住民税の給与所得控除の最低保障額について、69万円への引上げに加え、5万円引き上げる。令和9年度分以後の個人住民税に適用する。

「高校生年代の扶養控除」について、令和9年分の所得税及び令和10年度分の個人住民税における取扱いについては現行制度を維持する。

「暗号資産取引に係る課税」について、国民の資産形成に資する暗号資産に限って、その現物取引、デリバティブ取引及びETFから生ずる所得を分離課税の対象とする。

「NISA制度」の拡充や「住宅ローン控除」の適用期限の延長・拡充も行う。

資産課税では、「法人版事業承継税制(特例措置)」の特例承継計画の提出期限を令和9年9月末まで延長し、「個人版事業承継税制」の個人事業承継計画の提出期限を令和10年9月末まで延長する。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について、適用期限(令和8年3月末)は延長しないこととする。

また、「貸付用不動産の評価方法」等の見直しを行う。

法人課税では全業種対象の大胆な設備投資促進税制を創設

法人課税では、「特定生産性向上設備等投資促進税制(大胆な設備投資促進税制)」を創設する。全ての業種を対象とし、建物を含め、投資下限額35億円以上(中小企業者等は5億円以上)及びROI水準15%の高い基準を満たす設備投資に対し、即時償却又は高い税額控除率を適用する。

「研究開発税制」について、戦略技術領域型を創設し、産業技術力強化法の重点産業技術(仮称)(AI・先端ロボット、量子等)に係る試験研究費について、既存の措置と別枠の税額控除率・控除上限を設定する。

「賃上げ促進税制」について、大企業向け措置は適用期限を待たずに廃止。中堅企業向け措置は、令和8年度は要件を強化しつつ継続し、適用期限をもって廃止する。中小企業向け措置は、現行制度を維持する。

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」について、適用期限を延長の上、対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満に引き上げる。

消費課税では、「インボイス制度」の2割特例について、個人事業者は納税額を売上税額の3割とすることができる経過措置を2年に限り講ずる。免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置(8割控除・5割控除)について、最終的な適用期限を2年延長した上で、控除ができる割合を令和8年10月から7割、令和10年10月から5割、令和12年10月から3割と段階的に縮減していき、令和13年9月末をもってその適用を終了する。

令和9年1月から防衛特別所得税(仮称)を課税

防衛力強化に係る財源確保のための税制措置について、所得税額に対して税率1%の新たな付加税として、「防衛特別所得税(仮称)」を課す。課税期間は、令和9年1月からとする。併せて、「復興特別所得税」の税率を1%引き下げた上で、課税期間を令和29年まで10年間延長する。

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