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金融商品取引業者等は、その顧客からの依頼により国外証券移管等をしたときは、その国外証券移管等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所個人番号又は法人番号、その国外証券移管等をした有価証券の種類及び銘柄等の一定の事項を記載した国外証券移管等調書を、その国外証券移管等をした日の属する月の翌月末日までに、当該国外証券移管等を行った金融商品取引業者等の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない(法4の3、規11の4)。
備考
国外証券移管等調書の電子情報処理組織を使用する方法又は光ディスク等を提出する方法については、国外送金等調書と同様であるので、