- (1) 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の特例
国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税について申告漏れ又は無申告(国外財産に係る事実)があり、修正申告書等がある場合において、提出期限内に提出された国外財産調書に、その修正申告等の基因となる国外財産について記載があるときは、この修正申告等につき課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額については、その「国外財産に係る事実」に基づく本税額の5%に相当する金額を控除した金額とする(法6①)。 - (2) 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の特例
国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税について申告漏れ又は無申告(国外財産に係る事実)があり、修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)がある場合において、提出すべき国外財産調書提出が提出期限内にないとき又は提出された国外財産調書に記載すべきその修正申告等の基因となる国外財産の記載がないとき(重要な事項の記載が不十分であると認められるときを含む。)は、この修正申告等につき課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額については、その「国外財産に係る事実」に基づく本税額の5%に相当する金額を加算した金額とする(法6③)。
(注) 国外財産の取得、運用又は処分に係る書類のうち、その国外財産を有する者が通常保存し、又は取得することができるものについて、国税庁等の当該職員から提示等を求められた場合において、国税庁等の当該職員が指定する期限内に提示等をしなかったときは、上記(1)の特例は適用しないこととし、上記(2)の特例は加算する割合を10%(一定の場合には、5%)とする(法6⑦)。
提出期限後に国外財産調書が提出された場合において、その国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税についての調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その国外財産調書は「提出期限内に提出されたもの」として取り扱う(法6⑥)。
左記(2)の規定は、「国外財産調書の提出がないこと又は修正申告等の基因となる相続国外財産についての記載がないことについて、相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がない場合」は適用対象外である。