税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

差押禁止財産

 納税者及び同居親族の最低生活の維持及び精神生活の尊重等の観点から特定財産について差押えが禁止されている。これは次のように区分される。

  • ① 絶対的禁止財産
      おおむね次のものが該当する(法75)。
    • (イ)生活に不可欠な衣服、寝具、家具等、3月間の食料及び薪炭 (ロ)自家労働による農漁業者の業務に不可欠な器具、肥料、労役用家畜、漁網、漁具、えさ等 (ハ)技術者、職人等に不可欠な器具その他の物(商品を除く。)
    • (ニ)実印、仏具、勲章、学習用具、身体補足具等
  • ② 給与、退職金債権及び社会保険制度に基づくこれらに類する給付(社会保険制度に基づいて支払われる退職一時金で解約に伴って支払われるものを除く。)
      これらの債権については、手取額(総支給額から源泉所得税、特別徴収の住民税及び社会保険料を控除したもの)が納税者の家族構成により定まる一定金額(納税者本人につき10万円と納税者と生計を一にする親族1人につき4万5千円との合計額)を超える場合に限り、その超える額の8割を限度として差し押さえうるにとどまる。なお、高額所得者については、この8割の限度が一定の基準により緩和される(法76令34)。
  • ③ 条件付禁止財産
      次のようなものがある(法78)。
    • (イ)農漁業に必要な機械、器具、家畜類、種子、漁網、漁具、えさ、漁船等 (ロ)職業又は事業の継続に必要な機械、器具その他の備品、原材料、棚卸資産等

備考

社会保険制度に基づくこれらに類する給付とはおおむね次のものをいう(法77令35)。

  • ① 厚生年金保険法、国民年金法、恩給法、国家公務員共済組合法、中小企業退職金共済法、小規模企業共済法等の法律に基づく保険、共済又は恩給に関するもの
  • ② 石炭鉱業年金基金並びに独立行政法人農業者年金基金が支給する年金及び脱退一時金
  • ③ 確定給付企業年金法に基づく年金、一時金及び脱退一時金並びに確定拠出年金法に基づく年金及び一時金

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