- ① 税務署長は、上記の換価の猶予(職権、申請)をする場合には、その猶予に係る金額(その納付を困難とする一定の金額を限度)をその猶予をする期間内の各月(税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、税務署長が指定する月)に分割して納付させるものとする。この場合においては、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、その猶予をする期間内の各月に納付させる金額が、それぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるようにしなければならない(法152①、令53③)。
- ② 税務署長は、換価の猶予(職権、申請)をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる(法152②)。
- ③ 換価の猶予(職権、申請)を受けた者はその猶予に係る国税を納付するため、徴収職員に手形等の有価証券を提供して当該国税の納付委託をすることができる(国税通則法55①)。
換価の猶予をされた場合には、その国税に係る延滞税の一部又は全部免除される(国税通則法63①③)。