税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

審理手続の終結

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする(法97の4①)。

 また、担当審判官は、次のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる(法97の4②)。

  • ① 答弁書、反論書、証拠書類等の物件が提出すべき相当の期間に提出されない場合において、更に一定の期間を示して提出を求めたにもかかわらず、その提出期間内に提出されなかったとき。
  • ② 口頭意見陳述の申立てをした審査請求人又は参加人が、正当な理由なく、口頭意見陳述に出頭しないとき。

備考

担当審判官が審理手続を終結したときは、速やかに、審査関係人に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする(法97の4③)。

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