- (1) 処分をした行政機関が不服申立てをすべき行政機関を教示する際に誤ってそうでない行政機関を教示し、その教示された行政機関に不服申立てがされたときは、その不服申立書が提出された行政機関は、関係書類を正規の行政機関に送付し、その旨を不服申立人に通知しなければならない。なお、この送付があったときは、はじめから正規の行政機関に正規の不服申立てがされたものとされる(法112①⑤)。
- (2) 行政機関が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、国税不服審判所長に審査請求をした請求人から申立てがあったときは、国税不服審判所長は、速やかに、審査請求書を再調査の請求をすべき行政機関に送付しなければならない(法112②)。
- (3) 行政機関が誤って審査調査をすることができる旨を教示しなかった場合において、税務署長等に対して再調査の請求をした請求人から申立てがあったときは、その税務署長等は、速やかに、再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付しなければならない(法112③)。
(2)又は(3)により審査請求書又は再調査の請求書等の送付を受けた行政機関又は国税不服審判所長は、速やかに、その旨を不服申立人及び参加人に通知しなければならない(法112④)。