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更新日:2021年12月07日
賦課決定をすることができないこととなる日前3月以内にされた納税申告書の提出(源泉徴収等による国税の納付を含む。)に伴って行われることとなる無申告加算税又は不納付加算税についてする賦課決定は、上記の更正等の期間制限にかかわらず、その納税申告書の提出があった日から3月を経過する日まで、することができる(法70④)。